児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

<保護司>後継者の人材発掘強化を 連盟が全国に通知

 大変なお仕事だと思います。
 裁判所も保護観察に期待してバンバン保護観察つけられているんですが、実際の担当者は民間人。
 犯罪者にあんまり物的・人的資源をかけられないということなんでしょうね。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070812-00000010-mai-soci
これまで保護司の発掘は、各保護司の個人的つながりで行われるケースがほとんどだった。法務省が05年に公表した実態調査によると、約7割が先輩の保護司に勧められて就任しており、自分から希望した人は0.9%に過ぎない。知人に就任を依頼して断られるケースは都会ほど多く、人口30万人以上の地区では約44%の保護司が断られた経験があるという。
 近年、地域の人間関係が希薄になり、後継者を見つけることが困難になったため、定員割れが常態化。全保連と法務省保護局は「保護観察制度を支えているのは保護司。後継者不足が続くようでは制度自体が揺らぐ」と危機感を募らせ、05年、全国約70地区に後継者を推薦する「保護司候補者内申委員会」を試験的に設置した。内申委の規模は地域で異なるが、行政OBや民生委員、地域のスポーツ・文化団体関係者など5、6人から十数人で構成される。

保護司法
(保護司の使命)
第1条 保護司は、社会奉仕の精神をもつて、犯罪をした者の改善及び更生を助けるとともに、犯罪の予防のため世論の啓発に努め、もつて地域社会の浄化をはかり、個人及び公共の福祉に寄与することを、その使命とする。
(推薦及び委嘱)
第3条 保護司は、左の各号に掲げるすべての条件を具備する者のうちから、法務大臣が、委嘱する。
1.人格及び行動について、社会的信望を有すること。
2.職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有すること。
3.生活が安定していること。
4.健康で活動力を有すること。
(職務の遂行)
第8条の2 保護司は、地方更生保護委員会又は保護観察所の長から指定を受けて当該地方更生保護委員会又は保護観察所の所掌に属する事務に従事するほか、保護観察所の長の承認を得た保護司会の計画の定めるところに従い、次に掲げる事務であつて当該保護観察所の所掌に属するものに従事するものとする。
1.犯罪をした者の改善及び更生を助け又は犯罪の予防を図るための啓発及び宣伝の活動
2.犯罪をした者の改善及び更生を助け又は犯罪の予防を図るための民間団体の活動への協力
3.犯罪の予防に寄与する地方公共団体の施策への協力
4.その他犯罪をした者の改善及び更生を助け又は犯罪の予防を図ることに資する活動で法務省令で定めるもの