児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2007-08-12から1日間の記事一覧

「自然的観察」、「社会的見解」という基準は、観念的競合の成否の判断を最高裁の有権的解釈に委ねるものであり行為の個数の判断基準としては無内容である。

結局、総当たりの組み合わせで「A罪とB罪は観念的競合か併合罪か?」について判例で決めていかないと決まらないんですよ。 町野朔・安村勉「特別刑法と罪数」上智法学論集 第39巻1号 (2)観念的競合と「一個の行為」 (a)観念的競合にいう「一個の行為Lとは'「法的…

<保護司>後継者の人材発掘強化を 連盟が全国に通知

大変なお仕事だと思います。 裁判所も保護観察に期待してバンバン保護観察つけられているんですが、実際の担当者は民間人。 犯罪者にあんまり物的・人的資源をかけられないということなんでしょうね。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070812-00000010-…

大阪府青少年健全育成条例28条2項は、撮影行為には適用されない。

大阪府青少年健全育成条例28条2項は、「性器に対して指で触れる行為、女性の乳房をもてあそぶ行為、裸にして陰部等の写真を撮る行為、人前で全裸にしたり陰部を露出せしめる行為等いたずらに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、露骨な表現によつて、健全な常識…