児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

強姦・強制わいせつ・児童淫行罪の関係↑→

 出先でちょこっと図解してみました。
 あんまり低年齢に児童淫行罪というのはないような気がしますし、条例との関係とか、考えると難しいですね。

 家裁の守備範囲というのは、2コマだけですよね。
 この範囲のみで、性的虐待について、家裁にがんばってもらっても、あんまり効果ないと思います。