児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童淫行の損害額1000万円を認定した事例(名古屋地裁H19.7.18)

 児童虐待の民事も家裁じゃなくて、地裁ですよね。
 この脅迫が強姦罪のそれである場合には、児童淫行罪は成立しないという判決(広島地裁)があります。

http://www.chunichi.co.jp/article/national/news/CK2007071802033573.html
実父は二〇〇〇年一月から〇三年九月、長女が十−十四歳だったころ、「お母さんに言ったら、おまえを殺すぞ」などと脅しながら性的虐待をしたとして、同年十二月に名古屋家裁へ起訴された。同家裁は無罪を言い渡したが、名古屋高裁では一転、有罪判決を下した。最高裁で上告が棄却され、刑事訴訟で有罪が確定していた。