児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童買春2罪・教員→懲役2年執行猶予4年(千葉地裁H19.5.2)

 2罪で懲役2年というのは奥村が担当した事件に比べるとちょっと重いですね。事案として悪質なのか、量刑相場が上昇傾向なのかという感じです。
 今の量刑では教員に対しては抑止力がないようです。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070503-00000033-mailo-l12
古閑美津恵裁判官は「自分の生徒ではないと確認したうえでの卑劣な犯行」として懲役2年・執行猶予4年(求刑懲役2年)の有罪判決を言い渡した。

http://www.tokyo-np.co.jp/article/chiba/20070503/CK2007050302013441.html
判決によると、被告は昨年十一月十五日、千葉市若葉区のホテルで、十八歳未満と知りながら当時十六歳の女子高生に現金二万五千円を渡す約束をしてみだらな行為をした。同月二十七日にも当時十七歳の女子高生に同様の行為をした。

http://www.chibanippo.co.jp/news/shakai/kiji.php?id=shakai07050310382601
 古閑裁判官は量刑理由で「児童の健全育成を顧みることなく、自己の性欲のために行った恥ずべき振る舞い。教師であり教育現場に与えた影響は大きく、責任は重いが、反省している」と指摘した。
 判決によると、被告は昨年十一月、千葉市内のホテルで、当時高校二年だった女子生徒など十八歳未満の少女二人に、いずれも現金二万五千円を渡してわいせつ行為を行った。二〇〇四年ごろから出会い系サイトを通じて買春を重ねており、相手の十人前後が未成年だった。