前田最新250とかをみると、
「姿態をとらせ」の位置づけ
生成行為との同時存在
性犯罪との重なり合い
性犯罪との罪数
については、最判H18と東京高裁H17は違いますよね。
最高裁の「身分犯」というのには面食らいます。
追記
けったいな刑法学者さんに指摘されましたが、
http://strafrecht.typepad.jp/blog/2006/06/post_9608.html
AV撮影について、児童淫行罪と販売(提供)目的製造罪との観念的競合の裁判例(家裁)は幾つかあります。その事件では、撮影が淫行だと評価された。
目的製造と観念的競合とするもの
奈良家裁H16.2.5(販売目的)
奈良家裁H16.1.21(販売目的)
東京家裁H16.10.25(販売目的)
横浜家裁H16.1.8(販売目的
千葉家裁H12.12.22(販売目的)
姿態とらせて製造罪と観念的競合とするもの
横浜家裁横須賀支部H17.6.1
東京高裁H17.12.26
長野家裁H18.4.20
札幌家裁小樽支部H18.10.2
札幌高裁H19.3.8
名古屋家裁岡崎支部H18.12.5
他方、
目的製造と併合罪とするもの
大阪高裁H18.10.11(提供目的)
大阪地裁H17.7.15(公然陳列目的)
しかし、撮影は性交・性交類似行為ではない以上、これを社会見解上の一個の行為とするのは無理があって、「社会見解上・・・」と述べた観念的競合についての大法廷判決(S49など)からは外れています。
大阪地裁H17.7.15なんて「社会的にみて同時に2個以上の行為が併存することは必ずしも珍しいことではなく、(例えば電話で会話しながら身振りで近くの部下に指示をする、風呂に入りながら本を読むなど)、両行為が同時に為されたことの一事をもって直ちに1個の行為とみることはできない」と説明しています。