さて、認めたところで、量刑はいかに?
撮影してると、管轄ややこしくなります。
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20070411dde041040019000c.html
同署などによると、元教諭は中学校に勤務していた昨年11月〜今年1月、自宅で2年生の女子生徒(14)にわいせつな行為を繰り返した疑い。容疑を認めている。<<
執行猶予は付くのか?
なんて聞かないでくださいよ。
児童淫行罪の全体(風俗関係とか師弟関係とか親族関係とか含めて)で、実刑率は25%くらいですが、師弟関係の場合は
最近では希に執行猶予となることがある程度
むしろ問題は刑期の長短
ということになります。特殊な罪ですので、不慣れな弁護士が、略式命令の可能性があるとか、執行猶予になるとかいうかもしれませんが、大目に見てください。