児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

わいせつ:教え子に行為、中学の元教諭逮捕−−警視庁葛飾署

 さて、認めたところで、量刑はいかに?
 撮影してると、管轄ややこしくなります。

http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20070411dde041040019000c.html
同署などによると、元教諭は中学校に勤務していた昨年11月〜今年1月、自宅で2年生の女子生徒(14)にわいせつな行為を繰り返した疑い。容疑を認めている。<< 
   執行猶予は付くのか?
なんて聞かないでくださいよ。
 児童淫行罪の全体(風俗関係とか師弟関係とか親族関係とか含めて)で、実刑率は25%くらいですが、師弟関係の場合は
  最近では希に執行猶予となることがある程度
  むしろ問題は刑期の長短
ということになります。

 特殊な罪ですので、不慣れな弁護士が、略式命令の可能性があるとか、執行猶予になるとかいうかもしれませんが、大目に見てください。