児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

食事代・交通費が「対償」と評価されなかった事例(福島簡裁H19.1.26)

 「漫画本数冊の対償供与を約束し性交」という児童買春罪もあって、対価性の認定も難しいですが、金額とか供与の時期とかで常識的判断になると思います。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070216-00000065-mailo-l11
わいせつ:女子高生とみだらな行為 県主任懲戒免職 /埼玉
 県人事課によると、元主任は06年11月18日、宇都宮市内のホテルで、福島市内に住む高校2年の女子生徒(当時17歳)にみだらな行為をしたとして1月、福島県警に栃木県青少年健全育成条例違反の疑いで逮捕された。1月26日に福島簡裁から罰金30万円の略式命令を受けている。
 元主任は06年2月に携帯電話の出会い系サイトで女子生徒と知り合い、宇都宮市内などで同様の行為を計9回行った。女子生徒に食事代や交通費を渡しており、同課は「性行為の直接対価ではないが、買春に近接した行為で悪質」と処分理由を説明している。

逮捕報道

17歳にみだらな行為 埼玉県職員を逮捕 福島署=福島
容疑者が「おれはヤクザを知っている」などと自分に会うよう迫るメールを送り続けたため、女子生徒と母親が同署に相談し、犯行が発覚した。 [読売新聞 ]