「先生」と呼ばれる職業。
こちらで被害児童を特定して、警察も被害児童に接触して、検察庁に送るのを止めた。
出会い系で知り合った相手が児童だったというケース。
通るかどうかわからないんだけれども、被疑者にも調べてもらって、弁護人がいろいろやってみて、
性交等の後で年齢聞いた
性交等の時点では年齢(18歳未満)を知らなかった
という主張が通った。
検察庁で不起訴になる前でストップできて、不起訴よりまし。ダイバージョン。
結果は児童だったんだから、逮捕されていれば、「18歳未満と知りながら・・・」で処理されていたでしょうね。
なお、条例の年齢知情推定規定は適用されないとの主張が通りました。