児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

年齢不知で不送致

 「先生」と呼ばれる職業。
 こちらで被害児童を特定して、警察も被害児童に接触して、検察庁に送るのを止めた。
 出会い系で知り合った相手が児童だったというケース。
 通るかどうかわからないんだけれども、被疑者にも調べてもらって、弁護人がいろいろやってみて、
   性交等の後で年齢聞いた
   性交等の時点では年齢(18歳未満)を知らなかった
という主張が通った。
 検察庁で不起訴になる前でストップできて、不起訴よりまし。ダイバージョン。
 結果は児童だったんだから、逮捕されていれば、「18歳未満と知りながら・・・」で処理されていたでしょうね。
 なお、条例の年齢知情推定規定は適用されないとの主張が通りました。