児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

著作権法違反+わいせつ物公然陳列罪(佐世保支部)

 1+1=2のような求刑です。
 この罪名の組み合わせも時々見かけます。
 サーバーが同じなら観念的競合になるのか?
 サーバーは同じでもHPは違うから、併合罪になるのか?

着メロ無断配信 男に懲役2年求刑 地裁佐世保支部=長崎
2007.02.08 読売新聞社
 起訴状などによると、被告は05年10月から06年8月にかけ、日本音楽著作権協会JASRAC)に許可を得ず、忌野清志郎の「雨上がりの夜空に」など5曲を着信メロディーに加工してHPに掲載、配信した。同年9月には、別のHPにわいせつ画像8631点を掲載した。
 一方、検察側はこの日の冒頭陳述で、廷内に大型スクリーンを設置し、犯行の経緯などをまとめた資料を映写機で映して図解した。2年後までに始まる裁判員制度などをにらみ、裁判官らが検察の立証内容を理解しやすくするために試験的に採用したという。

 こんな冒陳から論告弁論まで1回でやるんですね。