児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「抗争事件で忙しくなり、年齢確認がおろそかになった」という弁解

 抗争事件で、派遣業がおろそかになるのならわかりますが、年齢確認のみおろそかになるというのは、弁解になってないような気がします。

中学生ホステス派遣で組幹部に懲役1年求刑/福岡家裁
2007.08.02 読売新聞社
 暴力団幹部らが女子中学生15人をホステスとして飲食店に派遣していた事件で児童福祉法違反の罪に問われた指被告(44)と、被告(30)の論告求刑公判が1日、福岡家裁(坂主勉裁判官)であった。検察側は「暴力団組織を背景にした悪質な犯行」とし、被告に懲役1年、被告に同10月を求刑した。判決は9月5日。
 起訴状などによると、両被告は共謀し、今年3月31日ごろ、中学3年生の少女(当時15歳)をホステスとして接客することを知りながら、福岡県久留米市の飲食店に派遣するなどした。
 被告人質問で被告は、「18歳未満を雇うつもりはなかったが、(道仁会分裂に関連した)抗争事件で忙しくなり、年齢確認がおろそかになった」と供述。検察側は「派遣ホステスの6割が18歳未満だった時期もあった」と指摘した。
 県警は4月、両被告の自宅兼事務所を捜索し、約120人分のホステスの履歴書などを押収。中学生15人を含め、少なくとも約30人が18歳未満だったとしている。

第34条〔禁止行為〕
何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
七 前各号に掲げる行為をするおそれのある者その他児童に対し、刑罰法令に触れる行為をなすおそれのある者に、情を知つて、児童を引き渡す行為及び当該引渡し行為のなされるおそれがあるの情を知つて、他人に児童を引き渡す行為
第60条
2第三十四条第一項第一号から第五号まで又は第七号から第九号までの規定に違反した者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。