児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

昨日pdfになった文献

 時々使うけど、本棚まで行くのが面倒だったり、留置場で必要になったりする文献は電子化すると便利です。
 買った本をばらして、複合機のADF付きスキャナーでpdfしてます。ScanSnapは、各バージョン買っていますが、一度に処理できる枚数(50枚)が限られていますので、この作業には不向きです。

  • 執務資料 福祉犯罪の捜査三訂版 .pdf 10MB
  • シリーズ捜査実務全書13 少年・福祉犯罪.pdf 5MB

 そろそろ改訂されると思いますので、pdfにして、紙は処分。
 
 なお、あくまで私的使用の範囲でやってます。

著作権法
第30条(私的使用のための複製) 
著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。

 書面に貼り付けるからこの条文も。

第42条(裁判手続等における複製)
著作物は、裁判手続のために必要と認められる場合及び立法又は行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない