偽造されたんなら、児童ポルノじゃないので、罪にならず。
http://opac.ndl.go.jp/Process?MODE_10000021=1&LS=5770814131から。
記事情報 雑誌記事索引(2/49件目)
論題 実務刑事判例評釈(144)児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律2条3項各号のいずれかに掲げる姿態を児童にとらせ電磁的記録に係る記録媒体に記録したものが,当該電磁的記録を別の記録媒体に記録させた場合に,同法7条3項の児童ポルノ偽造罪が成立するか(最高裁平成18.2.20第三小法廷決定)
著者 大久保 仁視 (オオクボ ヒトシ)
請求記号 Z2-158
雑誌名 Keisatsu koron 警察公論
出版者・編者 立花書房
巻号・年月日 61(12) [2006.12]
ページ 90〜95
本文の言語コード jpn: 日本語
記事種別コード 8: 判例研究
雑誌記事ID 624980500