そもそも提供・販売目的なんて、将来的・未必的な稀薄なものでも足りますし、電磁的記録としての提供目的の場合、印刷機で印刷するとか、媒体に焼き付けるとか、特別に梱包するとか、外形的な行為が不要で、ファイルをクリックするだけで送れてしまいますから、提供目的を否定するのは、難しいですね。
ただ、他罪との守備範囲で所持罪が否定された事例(大阪地裁)もあります。メールであちこちに送る行為を「公然陳列罪」とした名古屋地裁判決なんかを利用すれば、どっちが正解なのか・何罪なのか分からなくなります。
http://www.mainichi-msn.co.jp/chihou/saitama/news/20070119ddlk11040284000c.html
判決によると、被告は06年6月下旬、自宅のパソコンからインターネットを通じ、知人の男=同罪で罰金120万円確定=のパソコンに女児のわいせつ画像を送信するなどした。
弁護側は、わいせつ画像を提供目的ではなく「自分のために所持していた」などと主張したが、吉川裁判官は「幼女に興味を持つ仲間とのインターネットの会話で、児童ポルノを提供する可能性があることを認識し所持してたことは明らか」と退けた。
量刑としては、「愛好団」の間で交換していた割には重い感じです。被害態様(性犯罪で撮影された、低年齢等、)が考慮されているのだと思います。それなら、被害児童の人数を基本として罪数処理すればいいんでしょうが、よくわからないから、そこまではしないんですよね。いい加減な話です。
ちゃんと判例通り
提供罪は1回ごとで1罪、所持罪とは併合罪
ってなってますか?