児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童買春犯人への「警察からの連絡」とは?

 時々相談されますけど、相談者の心配は、詐欺かどうかよりも、児童買春罪で逮捕されるかどうか(お金を払えば本当に逮捕されないのか?)ですよね。
 弁護士としても回答難しいですね。だれかが被害申告して、請求者と真相を確認しないと。

http://osaka.yomiuri.co.jp/news/20061130p301.htm
出張ヘルス利用客狙い新手の振り込め詐欺
 ◆「相手18歳未満、示談金払え」探偵名乗る男から電話
 府消費生活センターなどによると、男は携帯電話を使用。「出張ヘルス店が警察に摘発されたが、当時18歳未満だった少女があなたの相手をしたことが我々の調査でわかり、親から示談交渉を頼まれた」などと告げ、「親は示談金を支払わなければ、警察に行くと言っている」として、金融機関の口座への数十万円の振り込みを要求しているという。
 出張ヘルスは、ホテルや客の自宅に女性を派遣し、性的サービスをさせる店で、主に30〜40歳代の相談者らは「店の利用に覚えのある」人ばかり。

同センターは、相談を受けた男性らに「探偵業者が代理人として示談交渉するのは弁護士法違反。保護者から要求があるなら弁護士を通すはず」と指摘した上で、「本当にあなたが罪になることをしたのなら、警察から連絡があるはず」と答えているという。

 これ、相手が本当に児童であって弁護士法違反の示談交渉をしているとすると、客は児童買春罪で逮捕される危険があるから、全然安心できない回答ですよね。警察から連絡があったときは遅いし。