児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童淫行罪と製造罪(撮影)は併合罪か観念的競合か?

 製造罪(撮影)を起訴しないで、かすがいを外した場合が問題です。

  1. 観念的競合説。かすがい部分(撮影行為)を含めて公訴事実同一。二重起訴・管轄違についても公訴事実同一性の判断に従う。
  2. 観念的競合としながら、個別論点(二重起訴・管轄違)では訴因基準を取ることにして、起訴されていないかすがい部分(撮影行為)は考慮しないという見解
  3. 併合罪説。かすがいにならない

 3説考えられて、高裁では東京高裁H17.12.26・大阪高裁H18.9.21が②、大阪高裁H18.10.11が③。揺れてる。
 上告されてますが、最高裁は③だと予想する。児童ポルノ犯人に厳しい方に決まっている。
 次は北の方の高裁で、判断される。寒い。
 ②説として、別に起訴された児童淫行罪が確定したときの一事不再理はどこまで及ぶか?
 現在児童ポルノ製造罪が係属している家裁は、どうするんだろう?