児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

犯行後の刑の変更について破棄の必要はない(最高裁h18.10.10、大阪高裁H18.10.11)

 児童福祉法違反(淫行させる行為)も罰金刑併科について変更があるんですが、大阪高裁H18.10.11(原判決破棄 減軽)は、量刑不当で破棄しながら、刑の変更の点では破棄する必要はないと判示しています。

事件番号 平成18(あ)1414
事件名 強姦未遂,住居侵入未遂,住居侵入,窃盗被告事件
裁判年月日 平成18年10月10日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=33631&hanreiKbn=01
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20061011095830.pdf
このような法改正の内容,趣旨にかんがみると,当該窃盗罪の犯情,第1審判決が併せて認定した刑の変更のない他の犯罪の有無及びその内容等に照らし,上記法改正との関係からは第1審判決の量刑を再検討する余地のないことが明らかである場合には,刑訴法397条1項により破棄すべき「刑の変更」には当たらず,第1審判決を破棄する必要はないと解するのが相当である。