児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2006-10-11から1日間の記事一覧

9月24日朝刊1面で「最高裁長官に堀籠幸男氏が就任する見通しとなった」と報じましたが、島田仁郎氏の誤りでした。関係者の皆様にご迷惑をおかけしたことをおわびします。

http://www.mainichi-msn.co.jp/photo/news/20061012k0000m040050000c.html

犯行後の刑の変更について破棄の必要はない(最高裁h18.10.10、大阪高裁H18.10.11)

児童福祉法違反(淫行させる行為)も罰金刑併科について変更があるんですが、大阪高裁H18.10.11(原判決破棄 減軽)は、量刑不当で破棄しながら、刑の変更の点では破棄する必要はないと判示しています。 事件番号 平成18(あ)1414 事件名 強姦未遂,住居侵入…

児童淫行罪と製造罪とは併合罪(大阪高裁H18.10.11)

奥村説ですよね。 観念的競合にしてきた実務はどうなるんですか? なお、別件の地裁事件の量刑を考慮した上で、量刑不当で破棄減軽されています。