児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

教諭・青少年淫行罪・罰金50万円(浜松簡裁H18.10.6)

  6/24淫行
  9/26逮捕
  10/6略式命令
という時系列

 といっても条例の罰金刑の上限です。
 一般人なら罰金額もそんなに高くないです。

少女にみだらな行為 教諭に罰金50万円
2006.10.07 静岡新聞社
 略式命令によると、教諭は六月二十四日、インターネットを利用して知り合った浜松市内の中学三年生の少女(14)が十八歳未満と知りながら、同市内のホテルでみだらな行為をした。
 これまでの調べでは、教諭は職業を偽って少女と会っていた。ことしに入ってから数回、この少女に同様の行為を行っていたとみられる。区検は「教諭の立場を利用した犯行ではなく、深く反省している」などとして公判請求ではなく、略式起訴にしたという。

静岡県青少年のための良好な環境整備に関する条例
(淫いん行及びわいせつ行為の禁止)
第14条の2 何人も、青少年に対し、淫いん行又はわいせつ行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
罰則)
第21条 第14条の2第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

 件数多いので、教育委員会も緊張感を失っています。

教育長、別会合で飲酒 事件説明の保護者会に出ず−浜松教諭わいせつ事件
2006.10.07 静岡新聞社
 浜松市の小学校の教諭が女子中学生にみだらな行為をしたとされる事件で、この教諭が勤める小学校の保護者説明会を行った九月二十七日夜、同市教育委員会の教育長が説明会に出ずに、同市内で別の学校の教諭らと会合を開き、飲酒していたことが七日までに分かった。