教職員は教わったことはよく覚えてくれるので正確に教えましょう。
青少年淫行罪(条例違反)だけじゃなく児童淫行罪(児童福祉法違反)もあるんですよ。まさか、強制わいせつ事件の後は、強制わいせつ罪のみ、青少年淫行事件の後は、青少年淫行罪のみについて注意喚起しているのではないでしょうね。
各罪について、構成要件と法定刑と量刑と懲戒事例は、最低限正確に教えて欲しいものです。
http://yamagata-np.jp/kiji/200610/07/news06245.html
去年9月の山形南高教員による強制わいせつ事件を踏まえ、黒田聖司教育次長は「あれから1年で再び同様の不祥事が起きた。未曾有の非常事態だ」と訓示。「(わいせつ行為は)互いに好意があろうが、条例違反だという当然のことから指導が必要」などと、徹底した倫理指導を求めた。