児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

買春少女の裸撮影 児童ポルノ製造容疑で追送検 宮城(仙台)

 DPEまでやった場合、製造罪の罪数をどう処理しますかね。
 写真とか生成物に目を奪われると、製造罪の個人的法益性を忘れます。
 3項製造罪については東京高裁H17.12.26参照。

http://jyoho.kahoku.co.jp/member/news/2006/01/20060126t13046.htm
容疑者は昨年8月27日、青葉区のホテルで、出会い系サイトで知り合った仙台市の高校2年生女子=当時(17)=の裸身をデジタルカメラで撮影。翌日、宮城野区の写真店でセルフ画像処理機を使い、わいせつな写真三十数枚を製造した疑い。

参考
3項製造罪 失当な犯罪事実記載例(これじゃ製造罪が成立しない!)

第1○月×日市において児童に対して現金対償供与の約束し性交し、児童買春し
第2前記日時場所においてデジタルカメラを使用し、被告人を相手方とする児童の性交に掛かる児童の姿態を撮影し、その姿態を視覚により認識することが出来る電磁的記録媒体であるマイクロドライブ1個に描写し、もって、児童ポルノを製造したものである。

第1において,(歳)が18歳に満たない児童であることを知りながら
1同女に対し,現金万円を対償として供与する約束をして,同女と性交するなどし,もって児童買春をし
2上記性交の場面をデジタルビデオカメラで撮影するとともにデジタルカメラで撮影することにより,児童を相手方とすろ性交又は性交類似行為に係る児童の姿態等を視覚により認識することができる方法により描写した児童ポルノであるメモリースティック3本を製造したものである。

別紙一覧表記載のとおり,平成年月日から平成年月日までの間,前後n回にわたり,B方において,携帯電話機附属のカメラを使用して,児童である(当時歳)を相手方とする性交に係る同児童の姿態等を撮影し,その姿態を視覚により認識することができる電磁的記録媒体であるフラッシュメモリ1個に描写し,もって,同児童に係る児童ポルノを製造した。

 こんなので送致・起訴すると、裁判所に恥をかかせることになります。