児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

強制わいせつと3項製造罪(姿態とらせて製造)とは併合罪

 問い合わせてきた弁護人もびっくりしてましたが、実務は併合罪。理屈では、観念的競合。
 まあ、多少罪数間違えようと、量刑には関係ない。

 最近、携帯電話での撮影が常態化してきたので、そのうち、「社会見解上一個の行為」だとかいって、観念的競合に。