児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

国選弁護人が「売春している少女に謝罪する必要は毛頭ない」と言っていても、量刑理由では「反省がうかがえない」「何ら慰謝の措置を講じていない」と評価されます。

 実刑事案でよく聞く話です。いまもこう言われている事件が2件。
 弁護士不信状態からのスタート。

 この場合、楽な弁護人の意見に従うと、重くなります。
 弁護人も被告人も「福祉犯」であることを看過してるんですよね。
 一審実刑になって、控訴審で、
   一審の国選弁護人の先生が
   「売春している少女に謝罪する必要は毛頭ない」と言っていたので
   信用して、謝罪もしませんでした。
   控訴審の弁護人が差し入れてくれた資料で学習して、
   今では、児童の健全な育成を害したことを反省しています。
   申し訳ありませんでした。
って言ってみても、当初からそう言っている場合と比べると、効果5〜6割でしょうね。長期間逮捕勾留されているのに、自分がなんで悪いのかを考えようとしなかったわけだから。
 弁護人選任とか、方針選択で手を抜くと、結果は被告人がかぶることになります。