児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

××拘置支所の被告人からの手紙

 国選弁護だと弁護人の空白期間になる一審判決後の被告人からよくある
  実刑判決を受けた。
  控訴検討中
  重すぎるかどうか教えてくれ
  (以下、国選弁護人への不満)
という問い合わせ。
 国選弁護人が判決書を取って差し入れていないので、被告人もこちらも判決書の内容がわからない。
 まあ、原審の弁護人か、控訴審の弁護人に判決差し入れてももらってから、貸してくれれば、量刑とか法令適用とか見ますけどね。
 裁判所も量刑のプロなので(量刑計算機)、量刑が同種同等事案からかけ離れて重いと言うことはまずない。
 あと、奥村がメモしている罪名別の「量刑理由一覧表」(+−はごっちゃ、どの事件の量刑理由かもごっちゃ)なんかも、弁護人に見せれば、情状弁護のポイントがわかると思うんですよ。
 一言で言えば、学習・反省した上で、慰謝の措置を試みるんですね。