児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「ウィニーの使用自体には違法性はない」?

 児童ポルノなどの違法画像を中継している点も真っ白白の合法なんでしょうか?
 それなら、有体物で売買する行為も違法でないことになりますよ。あるいは、有体物で流すな、winnyで流せということになる。
 正確に言えば、「一般利用者は情を知らないので、そのウイニーの使用行為自体を罪に問えない」ということです。
 それも、将来だれかが摘発された際には未必の故意が認定されるような気がします。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060316-00000000-san-soci&kz=soci
 ただ、ウィニーの使用自体には違法性はないことから、「私用パソコンでは使用の自粛を求めている」という官公庁が多い。法務省の幹部は「基本的には職員個人のモラルの問題だ。しかし、流出に対する危機意識を一人一人に持たせることは必要」と話す。