児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

著作物取り込んだだけでも摘発 野放図ウィニーに警鐘 県警 “地図公開”警官を書類送検

 キャッシュから違法ファイルを削除する義務が根拠づけられないので、未必の故意の作為犯でいいんじゃないですか?

2008.03.30 西日本新聞社
 ▼「不作為」と判断
 ウィニーを介して、映画やゲームソフトなどの著作権を侵害して流通させる悪質な事例は後を絶たない。これを「個人で楽しむだけだから」と気軽にダウンロードする人も少なくないようだ。
 昨年までウィニーを利用していた熊本市の男性会社員(25)は、今回の摘発に「取り込んだだけで問題になるなんて…」と驚きを隠せない。
 摘発された警察官の場合、住宅などが詳しく載ったゼンリンの地図を仕事などに生かそうとダウンロードした。地図は暗号化されて、パソコンの「一時保存フォルダ」に入った。
 これを故意に流出させようと思えば、相互交換の対象となる「アップロードフォルダ」に移すのが一般的だが、実はウィニーから取得したファイルは、一時保存フォルダから削除しない限り、他のウィニー利用者から検索され、流出する恐れがある。
 警察官はこの特性を理解していたことから、福岡県警は「著作物が不特定多数に取り込まれる可能性を知っていたのであれば、なすべきことをしなかった『不作為』にあたる」として立件に踏み切った。