児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「ウィニー」賠償請求仕組み作り提言…著作権侵害で警察庁

 プロバイダも未必的故意が無いとは言えないわけで、警察をバックに言われると怖いですね。
 winny児童ポルノの発信・仲介については、誰も取り締まりを求めないので、取り締まらないようですね。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080327-00000018-yom-soci
警察庁有識者会議「総合セキュリティ対策会議」(委員長=前田雅英首都大学東京教授)は27日、インターネットのファイル交換ソフトウィニー」などによる著作権侵害対策をまとめた報告書を公表した。
 プロバイダー(接続業者)が映像や音楽の違法コピーを繰り返す悪質利用者の氏名を開示することを含め、著作権団体が損害賠償請求しやすい仕組みを作るよう提言している。これを受け、プロバイダーの業界団体と著作権団体は具体的な運用指針の策定を始める。
 プロバイダーには、憲法が保障する「通信の秘密」を守る義務がある一方で、プロバイダー責任法では「権利侵害が明らかな場合」は、被害者側に氏名を開示できるとしている。しかし、開示の際の明確なルールがないため、これまではウィニーによる違法コピーなどで開示されたケースはほとんどなかった。