プロバイダも未必的故意が無いとは言えないわけで、警察をバックに言われると怖いですね。
winnyの児童ポルノの発信・仲介については、誰も取り締まりを求めないので、取り締まらないようですね。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080327-00000018-yom-soci
警察庁の有識者会議「総合セキュリティ対策会議」(委員長=前田雅英・首都大学東京教授)は27日、インターネットのファイル交換ソフト「ウィニー」などによる著作権侵害対策をまとめた報告書を公表した。
プロバイダー(接続業者)が映像や音楽の違法コピーを繰り返す悪質利用者の氏名を開示することを含め、著作権団体が損害賠償請求しやすい仕組みを作るよう提言している。これを受け、プロバイダーの業界団体と著作権団体は具体的な運用指針の策定を始める。
プロバイダーには、憲法が保障する「通信の秘密」を守る義務がある一方で、プロバイダー責任法では「権利侵害が明らかな場合」は、被害者側に氏名を開示できるとしている。しかし、開示の際の明確なルールがないため、これまではウィニーによる違法コピーなどで開示されたケースはほとんどなかった。