児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童福祉法34条1項6号違反と9号違反の逮捕例

 記事では1罪みたいですね。

◎15歳少女と「同居」で逮捕(03/03 12:25:51)
http://www.minyu-net.com/news/2006030301001148.html
自宅アパートに住み込ませ、有害な影響を与える目的で支配下に置き、少女にわいせつな行為をした疑い。

児童福祉法違反被告事件
名古屋高等裁判所判決昭和58年8月17日
また九号違反を伴わない一号ないし六号違反も存在しうること、九号においては、「児童が四親等内の児童である場合及び児童に対する支配が正当な雇用関係に基くものであるか又は家庭裁判所等の承認を得たものである場合」を除外していること並びに児童福祉法三四条の立法の趣旨などを併せ考慮すると、九号違反の罪は、単に、一号ないし六号違反の罪の予備的あるいは未遂的段階の行為を処罰するものではなく、前記除外にかかる以外の者が児童の心身に有害な影響を与える行為をさせる目的で児童を自己の支配下に置くという児童に悪影響を与える虞れの強い行為そのものを処罰するものと解されるから、九号違反の罪は六号違反の罪とは別個独立の犯罪を構成するものと解するのが相当である。従つて、たとえ、本件のように、九号違反の目的の中に一部六号違反の内容が含まれるような場合にも九号違反の罪が六号違反の罪に吸収されるものと解することは相当でない。
・・・
 (法令の適用)
 法律に照らすと、判示第一および第三の各所為はそれぞれ児童毎に包括して児童福祉法六〇条一項、三四条一項六号に、同第二の所為は同法六〇条二項、三四条一項九号に各該当するところ、各所定刑中懲役刑を選択し、刑法五六条一項、五七条を適用して各再犯の加重をし、右は同法四五条前段の併合罪であるから、四七条本文、一〇条により、一四条の制限内でその犯情の最も重い判示第三の罪の刑に法定の加重をした刑期の範囲内で被告人を懲役一年六月に処し、刑法二一条を適用して原審における未決勾留日数中一五日を右刑に算入し、当審における訴訟費用については、刑事訴訟法一八一条一項但書を適用してこれを被告人に負担させないこととして、主文のとおり判決する。

第34条〔禁止行為〕
①何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
六 児童に淫行をさせる行為
九 児童の心身に有害な影響を与える行為をさせる目的をもつて、これを自己の支配下に置く行為