児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

売春嬢も出会い系でスカウト

そういう使い方もされているようです。

http://210.128.247.29/newsfile/view_news.php?id=8164
援助交際がしたい」と携帯電話の出会い系サイトに書き込むなどしていた18歳未満の少女16人を含む県内の少女や女性あわせて42人に応じるふりをして返信し、少女らに会って金銭トラブルから守ることなどの条件とひきかえに、暴力団員の元で売春婦として働くように勧誘したり、実際に働かせていたという。

http://mytown.asahi.com/kumamoto/news.php?k_id=44000000603040001
出会い系サイトで知り合った女性42人に「金銭トラブルから守ってやる」「客を探してやる」などと援助交際に勧誘し、出会い系サイトで男性客を募って派遣。

 こんなのモロに暴力団ですが、家裁管轄です。

 児童ポルノ・児童買春は暴力団だから地裁、
 児童福祉法違反は家庭内の児童虐待だから家裁

なんて、いつまで言ってられるでしょうか?