2006-03-03 児童福祉法34条1項9号違反の罪は、児童の心身に有害な影響を与える行為をさせる目的をもつて、これを自己の支配下に置けばただちに成立する。(名古屋高裁金沢支部H17.4.26) 児童福祉法 金沢家裁H17.1.13の控訴審。 「児童に有害な結果は生じていないから未遂である」という控訴理由に対して、「9号の行為は有害行為目的で支配下におけば直ちに成立するから、有害な影響など実害の結果は不要」と判示しています。 判決書は福井地検の保管検察官へどうぞ。 児童福祉法 九 児童の心身に有害な影響を与える行為をさせる目的をもつて、これを自己の支配下に置く行為