児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童福祉法34条1項9号違反の罪は、児童の心身に有害な影響を与える行為をさせる目的をもつて、これを自己の支配下に置けばただちに成立する。(名古屋高裁金沢支部H17.4.26)

 金沢家裁H17.1.13の控訴審
 「児童に有害な結果は生じていないから未遂である」という控訴理由に対して、「9号の行為は有害行為目的で支配下におけば直ちに成立するから、有害な影響など実害の結果は不要」と判示しています。
 判決書は福井地検の保管検察官へどうぞ。

児童福祉法
九 児童の心身に有害な影響を与える行為をさせる目的をもつて、これを自己の支配下に置く行為