児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノ販売による法益侵害は間接的と判示した事例(大津地裁)

 製造が一番悪質で重いと考えているんでしょうね。
 一度撮影されてしまえばその後裸体をいくらさらされても減るもんじゃないという考え方なのかもしれません。

量刑理由
被告人に不利な事情
自分で制作していないとはいえ購入させることによって間接的に児童ポルノ制作を支援していることになる

被告人に有利な事情
販売していたビデオは被告人が制作したものではないこと