児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

強制わいせつの事件番号・判決日の照会(弁護士法23条の2)は弁護士法の趣旨に反する?

 23条照会の担当副会長の言です。
 去年の正月からいまだに、強姦・強制わいせつ・児童ポルノ製造・児童福祉法違反(淫行させる行為・児童淫行罪)の被告人(1人)の弁護人なんですが、重い刑なので、強姦・強制わいせつ・児童ポルノ児童福祉法の量刑を調べようと思って、弁護士法23条の2で、最高裁に事件特定事項(罪名・判決日・事件番号)を問い合わせようとしました。
 そしたら、弁護士会では、
   強姦・児童ポルノ児童福祉法違反・・・可
   強制わいせつ・・・留保
ということになりました。
 理由は
   そんな奴に、そこまでせんでいいじゃろう
   わしは次の予定があるから・・・
ということらしいですよ。
 児童ポルノ製造と強制わいせつ(裸体撮影型)の罪数処理を問題にしてるので、強制わいせつ(裸体撮影型)の犯罪事実(撮影行為=わいせつ行為)と法令適用がたくさん欲しいんですよ。たくさんあればあるほど、製造罪・強制わいせつ罪観念的競合説は味方の裁判官が増えて説得力が出てくるんですが、
   そこまでせんでいいじゃろう
ということらしいですよ。刑事弁護なんてそこそこにやっておけばいいということで。
 そこに閲覧可能な確定記録の山があって、事件特定ができないから閲覧できないだけなのに、いつもその事件特定で足を引っ張られます。
 次善の策としては、過去の新聞記事で強制わいせつ(裸体撮影型)を捜すしかないですね。
 いつも伏兵は弁護士会