児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

健診結果取り違え肺がん死、7400万円支払い命令

こういう場合、病院側から「見逃した時点で仮に発見していても、手遅れだった」という主張が出ることがあって、そういう認定になると、延命可能性の逸失という慰謝料のみになります。それが、見逃し行為との死亡の因果関係の問題です。

 ひどい病院になると、取り違えがなくても、X線撮影はするけど読影していない(費用は請求する)というところもありました。 

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20060126it06.htm
裁判で原告側は「02年の検査ですでに肺に陰影があり、この時点で外科的治療を受けていれば、根治の可能性があった」と主張。協会側は、取り違えのミスは認めたものの、母親が死亡したこととの因果関係は否定していた。
(2006年1月26日13時28分 読売新聞)