児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

プロバイダの刑事責任=インターネット上の違法・有害情報への対応に関する研究会

 なんかこの会議でプロバイダの刑事責任が議論されているとは知りませんでした。
 裁判の現場をよそに、プロバイダが刑事責任が怖いので、警察庁と協議して、話をつけようとしている感じです。
 児童ポルノくらい、見りゃわかるでしょうに。
 なお、実務の主流としては、そんなに「積極的関与」が無くても検挙されていて、

  1. 幇助説
  2. 単独正犯説
  3. 共謀共同正犯説

を経て、管理者もその管理するサーバーに違法画像がある以上は自ら「公然陳列した」という評価(単独正犯・作為犯)になっていて(名古屋地裁)、共犯理論も不作為犯の議論もありません。
 混迷する法令を適用されて留置場にいるたちに比べると、「今後の裁判例の動向を注視する必要がある」なんて悠長な人たちですが、議論の出発点から判例動向からずれています。
   一回、名古屋地裁に来い
と言いたいです。
 なにしろ
 インターネット時代における新しい共謀共同正犯概念(論告)
ですから。名古屋は。
 ↓こんな議論を信じていたら、愛知県警に捕まります。

http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/policyreports/chousa/internet_ihoyugai/050801_1.html
・   プロバイダの刑事責任に関して、実務的には、インターネットの世界では幇助犯の適用が拡大される傾向が見られ、プロバイダが情報の仲介者にすぎないというだけの理由で刑事責任を免れることは難しい状況になっているように思われる。プロバイダが幇助とされてしまうケースについて整理して欲しい。
・   インターネット上の違法・有害情報対策について議論するに当たっては、犯罪防止の観点からインターネットの匿名性に関する問題についても検討して欲しい。たとえば、プロバイダ等による本人確認は犯罪の抑止に一定の効果があると思われるため、プロバイダ等における契約者の本人確認の在り方について検討して欲しい。

http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/policyreports/chousa/internet_ihoyugai/051012_1.html
違法な情報を放置した電子掲示板の管理人等の刑事責任については、情報の放置という不作為が、作為による実行行為と同視しうるだけの特別な事由がある場合にのみ不真正不作為犯として刑事責任が認められる。裁判例でも、電子掲示板の管理人等について刑事責任が認められた事例は、違法な情報の発信に主体的・積極的に関与し、情報の発信者と同視できる状況にあった場合と思われる。
本研究会の検討課題の一つである「電子掲示板の管理人等による自主的対応」に関しては、1)違法情報を放置していた場合の刑事責任、2)違法情報を削除した場合の法的責任、3)違法性の判断を支援する仕組み、4)プロバイダによるフィルタリングサービス提供のあり方、について検討していくこととする。

http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/policyreports/chousa/internet_ihoyugai/051125_1.html
電子掲示板の管理人等の刑事責任について)
電子掲示板の管理人等が、他人が掲載した違法な情報を放置していた場合における刑事責任については、これまでの裁判例等を踏まえると、単に違法な情報であることを認識していたが放置していたというだけで刑事責任を問われる状況ではなく、違法な情報の流通に対する積極的関与が認められることが必要であると考えられる。ただし、どの程度の関与があれば積極的関与があるとして刑事責任を問われるかについては、今後の裁判例の動向を注視する必要がある。
電子掲示板の管理人等の刑事責任については、いくつかの裁判例未必の故意により責任が認められているが、プロバイダ責任制限法第3条第1項において損害賠償責任が認められるためには、情報の流通に対する現実の認識が必要とされていることとの整合性を検討していく必要がある。

(電子掲示板の管理人等の刑事責任について)
電子掲示板の管理人等による情報の削除に関しては、他人の権利を侵害する情報についてはプロバイダ責任制限法が適用され、関係のガイドラインの整備により対応基準もある程度確立してきている。また、公序良俗違反のような特定の被害者が存在しない情報であっても、社会全体にとって有害な情報であれば、業界団体でガイドラインを作り統一的な対応をすることが可能である。これに対して、人によって有害かどうかの評価が分かれる情報については、統一的な対応を行うことは難しく、電子掲示板の管理人等のポリシーに委ねることとなる。人によって有害かどうかの評価が分かれる情報についてはフィルタリングなど受信者側での対応が有効である。
電子掲示板の管理人等による自主的な対応について検討するとき、まずは違法な情報に対して積極的に対応をしていく誠実な電子掲示板の管理人等における運用基準等を考え、次に、違法情報への対応に関心の低い電子掲示板の管理人等に対する意識化等の啓発活動を行うという手順が適当ではないか。
電子掲示板の管理人等が、ある情報が特定の法律に違反しているか否かを判断するに際して、他の機関(法執行機関等)が違法性の判断を行うことにより支援するという方法は有効であると思う。
他人の権利を侵害する情報や、具体的な法令に違反している情報については、法令の所管省庁等が違法性を明らかにすることにより電子掲示板の管理人等の判断を支援することは考えられる。これに対して、具体的な法令に違反するものではなく、公序良俗に反するといった抽象的に有害な情報については、業界のガイドラインを作って自主的に対応することになるのではないか。
インターネット上の情報を閲覧しようとしたときに、違法性がある情報については自動的に警告を発せられるようなシステムを構築できないか。
完全に機械的に情報の違法性を判断することは難しく、技術的には相当先になると思われる。また、自動的にアクセス禁止措置を講じることは検閲等の法的問題もある。フィルタリング等の受信者側による対応であれば、フィルタリング事業者が構築したデータベースに基づく自動的なブロックが行われており、違法・有害情報へのアクセス防止に有効である。
これまで、プロバイダや電子掲示板の管理人等による自主的な対応を中心に議論してきたが、それ以外にも、受信者側におけるフィルタリングの普及や発信者側の規制も重要である。発信者側の対応としては、業法により業者に対して表示義務を課す方策などを有効に活用することが考えられるのではないか。

http://www.soumu.go.jp/s-news/2006/pdf/060126_1_bt1.pdf
東京高裁平成16年6月23日判決(平成17年12月現在最高裁係属中:原審横浜地裁平成15年12月15日判決)15
しかし、電子掲示板の管理者等として、他人が掲載した違法な情報の流通に対してどの程度の関与があれば積極的な関与があるとして刑事責任が認められることになるかについて明確な基準が示されているものではないため、今後の裁判例の動向等を注視する必要がある。
将来的に、電子掲示板の管理者等が、他人の掲載した違法な情報を放置していた場合の刑事上の責任について、その範囲を明確にする必要が生じた場合等においては、諸外国の法制度を参考にしつつ立法措置を講ずることの検討も必要になる可能性があると考えられる。

http://www.soumu.go.jp/s-news/2006/pdf/060126_1_bt2.pdf
(刑事上の責任)
判例によれば、電子掲示板の管理者等が違法な情報の流通を放置したことにより刑事責任を問われるには、単に違法性を認識しながら放置しただけでは足りず、情報の流通に積極的に関与していたことが求められていると解される。ただし、どの程度の関与があれば責任を問われるかについては明らかではなく、今後の裁判例等の動向を注視する必要がある。