児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

モデル撮影会で知り合った・・・

 「撮影」は「異性交際」じゃないからって、
 出会い系サイトの定義から外れたところに接点を求めているようです。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060111-00000089-jij-soci
少女とは同月上旬に開かれたセミ・ヌード撮影会で知り合ったという。

撮影してたら、製造罪ですね。
   姿態をとらせて
にご注意ください。(東京高裁H17.12.26)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060111-00000165-kyodo-soci
容疑者は、ホテルの室内にカメラやビデオカメラ5、6台をセットし、約5時間もわいせつ行為を撮影していた。

 これは・・・一罪なんでしょうね。