2006-01-12 同一児童に対する児童福祉法違反(淫行させる行為)と製造罪とは観念的競合(東京高裁h17.12.26)の余波 児童ポルノ・児童買春 という判断で、しかも管轄とか二重起訴は訴因基準で判断せよということなんですが、 製造罪を地裁に、児童福祉法違反(淫行させる行為)を家裁に起訴して、それぞれに別々の弁護人(特に国選)・裁判官だったりすると、一罪の関係に気づきません。 起訴状見るだけでわかることなので、関係者は注意してください。 なお、訴因上は一罪の関係になくても、既判力(一事不再理効)の範囲を考えると、やはり、両事件が二重処罰になるおそれもありますから、ご注意ください。