通りすがりに傍聴したんですが、
で不備があると思います。
児童ポルノ法違反,わいせつ図画販売罪
罪となるべき事実
1.平成17年月日頃 買主A宅に宅配便の方法で,18歳未満のものである女子児童が他人と性交等をしている姿態をビデオカメラで露骨に撮影した児童ポルノであるとともに,わいせつ図画である「」などが収録されたコンピュータ用ハードディスク1台を,代金万円で販売し,
2 平成17年月日に買主Bに対し同様の方法で同様のわいせつ画像が収録されたコンピュータ用ハードディスク1台を代金万円で販売した。
執行猶予だから見逃してるんですが(被告人も弁護人も判決書見ない)、取り消される危険性も少なくないので、奥村弁護士はこだわっています。