児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノ「販売」を有罪とした事例(大阪地裁h17)

 通りすがりに傍聴したんですが、

  • 犯行時に児童ポルノ「販売」罪が存在しないという点
  • 判示2の行為には「児童ポルノ」が摘示されていない点

で不備があると思います。

児童ポルノ法違反,わいせつ図画販売罪
罪となるべき事実
1.平成17年月日頃 買主A宅に宅配便の方法で,18歳未満のものである女子児童が他人と性交等をしている姿態をビデオカメラで露骨に撮影した児童ポルノであるとともに,わいせつ図画である「」などが収録されたコンピュータ用ハードディスク1台を,代金万円で販売し,
2 平成17年月日に買主Bに対し同様の方法で同様のわいせつ画像が収録されたコンピュータ用ハードディスク1台を代金万円で販売した。

執行猶予だから見逃してるんですが(被告人も弁護人も判決書見ない)、取り消される危険性も少なくないので、奥村弁護士はこだわっています。