誰もコメントできないようですが、バックアップをターゲットとするよりも、わいせつ図画とか児童ポルノのマスターテープをダビングして販売している場合に、マスターテープの所持を販売(提供)目的所持罪で処罰できるようになった点で、意義があると、実務家は思っています。実際、マスターテープについて大阪高裁H18も出ています。
http://law-osaka.blog.ocn.ne.jp/houyuclub/2006/06/18516_10ad.html
最高裁判所決定(平成18年5月16日)
事件番号 平成15(あ)1348
事件名 わいせつ図画頒布,わいせつ図画販売,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反,わいせつ図画販売目的所持被告事件
平成18年05月16日 最高裁判所第三小法廷
裁判要旨
販売用のコンパクトディスクを作成するためパーソナルコンピュータ上のハードディスクに保存される画像データのバックアップのため,児童ポルノであり,かつ,わいせつ物である光磁気ディスクを製造,所持した行為について,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成16年法律第106号による改正前のもの)7条2項の児童ポルノを販売する目的及び刑法175条後段にいう「販売の目的」があるとされた事例