児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

買春2・製造2・条例違反2・職安法→懲役3年実刑(高松地裁)

 たまたま判決を目撃してしまいました。
 法令の適用は宣告されていないので不明ですが、青少年条例違反と3項製造罪の罪数については、条例違反罪は緩やかな限定なので、一罪と解する余地がある。

香川県青少年保護育成条例
(淫行または猥せつ行為等の禁止)
第十六条 何人も、青少年に対し、淫行または猥せつの行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、またはこれを見せてはならない。


 なお、児童福祉法違反(淫行させる行為)と製造罪とは科刑上一罪(観念的競合 奈良家裁 東京家裁 横浜家裁横須賀支部)。

児童福祉法違反(淫行させる行為)
第34条〔禁止行為〕
何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
六 児童に淫行をさせる行為

国法の「淫行」と「製造」が一個の行為だというんだから、
条例の「淫行」と「製造」も一個の行為。(奥村説2005/11/29)