たまたま判決を目撃してしまいました。
法令の適用は宣告されていないので不明ですが、青少年条例違反と3項製造罪の罪数については、条例違反罪は緩やかな限定なので、一罪と解する余地がある。
香川県青少年保護育成条例
(淫行または猥せつ行為等の禁止)
第十六条 何人も、青少年に対し、淫行または猥せつの行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、またはこれを見せてはならない。
なお、児童福祉法違反(淫行させる行為)と製造罪とは科刑上一罪(観念的競合 奈良家裁 東京家裁 横浜家裁横須賀支部)。
児童福祉法違反(淫行させる行為)
第34条〔禁止行為〕
何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
六 児童に淫行をさせる行為
国法の「淫行」と「製造」が一個の行為だというんだから、
条例の「淫行」と「製造」も一個の行為。(奥村説2005/11/29)