児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

被告いないのに判決宣告・大阪高裁が簡裁の違反認定

 朝日新聞大阪版によれば、罰金35万円だったそうです。
 裁判所も検察官も弁護人もその場にいながら気付かなかったのに、誰がいつ気付いたんでしょうか?被告人だけ?  
 公判調書にも「被告人不出頭」って記載したんでしょうか?

http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20051102STXKD043502112005.html
乗用車の衝突事故で業務上過失傷害罪に問われた被告(26)に対し、被告が法廷に出頭していないのに判決を言い渡していたことが2日、分かった。
控訴審での弁護人によると、店員は当日、急病で出頭できなかった。法廷では検察官も当時の弁護人も違反を指摘しなかったという。

刑法第211条(業務上過失致死傷等)
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
2 自動車を運転して前項前段の罪を犯した者は、傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
刑訴法
第283条〔法人と代理人の出頭〕
被告人が法人である場合には、代理人を出頭させることができる。
第284条〔軽微事件と出頭〕
五十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、五万円)以下の罰金又は科料に当たる事件については、被告人は、公判期日に出頭することを要しない。ただし、被告人は、代理人を出頭させることができる。
第285条〔出頭義務とその免除〕
拘留にあたる事件の被告人は、判決の宣告をする場合には、公判期日に出頭しなければならない。その他の場合には、裁判所は、被告人の出頭がその権利の保護のため重要でないと認めるときは、被告人に対し公判期日に出頭しないことを許すことができる。
②長期三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、五万円)を超える罰金に当たる事件の被告人は、第二百九十一条〔冒頭手続〕の手続をする場合及び判決の宣告をする場合には、公判期日に出頭しなければならない。その他の場合には、前項後段の例による。
第286条〔被告人出頭の原則〕
前三条に規定する場合の外、被告人が公判期日に出頭しないときは、開廷することはできない。

 出頭しても起訴状読んでもらえない被告人もいるんですけど、それはokなんだ。>>大阪高