児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

少女ヌードの「運命」〜児童ポルノ禁止法から6年〜

 朝日+読売+αという程度の記事ですが、
 ↓の部分は誤りです。公然陳列も公然陳列目的所持も、改正前から禁止でした。
 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20050906/1125955263で指摘済みのところを、引用したようです。

 児童ポルノ禁止法施行(平成11年)前に所蔵資料に入った少女ヌードを扱う出版物120点について、館は現在、閲覧を制限している。
 昨年7月の改正法の施行で、児童ポルノの提供行為は広く禁止されるようになった。このため、館の資料が児童ポルノに該当した場合、閲覧させる行為が違法になる可能性があるのだ。

 ↓についても、現行法では、公然陳列罪も公然陳列目的所持罪になります。

 120点について、館は閲覧希望者に名前、住所、目的を指定用紙に記入させ、許可するか検討するという。

 これを許すなら、児童ポルノ犯人も「図書館方式を採れば許される」「国が陳列しているのに、私だけどうして罰則をもって禁止されるのか」と言い出しかねない。
 国会図書館を救うには法改正しかないです。