朝日+読売+αという程度の記事ですが、
↓の部分は誤りです。公然陳列も公然陳列目的所持も、改正前から禁止でした。
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20050906/1125955263で指摘済みのところを、引用したようです。
児童ポルノ禁止法施行(平成11年)前に所蔵資料に入った少女ヌードを扱う出版物120点について、館は現在、閲覧を制限している。
昨年7月の改正法の施行で、児童ポルノの提供行為は広く禁止されるようになった。このため、館の資料が児童ポルノに該当した場合、閲覧させる行為が違法になる可能性があるのだ。
↓についても、現行法では、公然陳列罪も公然陳列目的所持罪になります。
120点について、館は閲覧希望者に名前、住所、目的を指定用紙に記入させ、許可するか検討するという。
これを許すなら、児童ポルノ犯人も「図書館方式を採れば許される」「国が陳列しているのに、私だけどうして罰則をもって禁止されるのか」と言い出しかねない。
国会図書館を救うには法改正しかないです。