児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

自首した人の途中経過

 相変わらず
   援助交際で自首したらどうなるか?
という相談が多いのですが、個々のケースですから、わかりません。

 ただ、目下、東京、千葉、新潟、大阪で自首事件進行中で、
 東京で起訴猶予、岡山で罰金という成果もあって、
 自首するとどうなるかというのも、だいたい把握できました。

 自首ありきで捜査が始まっているのだから、警察も裏付け証拠を集めればいいわけで、
 在宅(身柄不拘束)で、証拠が揃うまで、散発的に取調が続いていくわけですが、
 その警察にたまたま同種の大規模な身柄事件が係ってしまうと、不運にも後回しにされたりして、取調が延び延びになる。
 これは被疑者にはかなりの負担です。もともとおとなしい人が多いので参ってくる。
 弁護人にも「なんとかしてよっ!」と言い寄られることもありますが、これはどうしようもない。

 短期を希望するなら、逮捕されるのが一番速い。最長23日間で起訴だから。

 中には、買春6罪でまだ逮捕されていない人もいますが、家庭の事情もあって、特殊な例です。

 中には、
   もっと厳しい取調をされるかと思っていたのに、
   自首の上申書の再確認ばっかりで、がっかりした。
と言っている奴もいますよ。調子に乗り過ぎ。

 まあ、捜査は在宅でも、厳しい刑罰が待っています。