捜査官も罪数の知識が必要だと言うことで詳しく説明されています。
渡邊検事いわく「××目的○○罪と××罪(例:行使目的偽造罪と行使罪)とは牽連犯」とのことですが、児童ポルノについては、販売目的所持罪と販売罪とは併合罪とされています。結局、場合によるということです。現場は困りますね。
東京高裁平成15年6月4日
まず,①の点は,児童ポルノ製造罪及び同所持罪は,販売等の目的をもってされるものであり,販売罪等と手段,結果という関係にあることが多いが,とりわけ,児童ポルノの製造は,それ自体が児童に対する性的搾取及び性的虐待であり,児童に対する侵害の程度が極めて大きいものがあるからこそ,わいせつ物の規制と異なり,製造過程に遡ってこれを規制するものである。この童法趣旨に照らせば,各罪はそれぞれ法益侵害の態様を異にし,それぞれ別個独立に処罰しようとするものであって,販売等の目的が共通であっても,その過程全体を牽連犯一罪として,あるいは児童毎に包括一罪として,既判力等の点で個別処罰を不可能とするような解釈はとるべきではない。