児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

聖神中央教会事件は法律上の「児童虐待」ではないが、「児童虐待」として保護している。

 児童虐待防止法の定義では主体が保護者に限定されています。

 児童ポルノ・児童買春の被害者は、児童相談所から救済の手を差し伸べないというのが現在の実務です。

 被害者の支配関係があれば「家庭内虐待に準じるケース」だというのなら、児童福祉法違反(淫行させる行為)や児童ポルノ・児童買春も多かれ少なかれ支配関係があるから「家庭内虐待に準じるケース」として扱って欲しいものです。

閉ざされた叫び(2)聖神中央教会事件 子どもの性被害 支配 魂殺して、従うしかない 愛着が入り混じる感情
2005.06.24 朝刊17版 30頁 対向面 (全1301字)  京都新聞社
≪児童への性虐待≫
 児童虐待防止法では「保護者が監護する児童にわいせつな行為やわいせつな行為をさせること」を性虐待と定義。欧米では施設や学校など家庭外の虐待も含む国がある。京都府聖神事件を「家庭内虐待に準じるケース」と見なしている。

児童虐待の防止等に関する法律
(平成12年5月24日・法律第82号)
施行、平12・11・20
改正、平11-法160(平12-法82)、平13-法153、平15-法121、平16-法30
第1条(目的)
この法律は、児童虐待が児童の人権を著しく侵害し、その心身の成長及び人格の形成に重大な影響を与えるとともに、我が国における将来の世代の育成にも懸念を及ぼすことにかんがみ、児童に対する虐待の禁止、児童虐待の予防及び早期発見その他の児童虐待の防止に関する国及び地方公共団体の責務、児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援のための措置等を定めることにより、児童虐待の防止等に関する施策を促進することを目的とする。
第2条(児童虐待の定義)
この法律において、「児童虐待」とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)がその監護する児童(十八歳に満たない者をいう。以下同じ。)について行う次に掲げる行為をいう。
一 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
二 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。
三 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。
四 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。