児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「ピアツゥピアと著作権」阪大法学54-6

ジャック・ラリウー(松田岳士訳)
P2Pソフト開発者の責任
著作権者たちは、裁判所に訴え出ることによってNapsterを崩壊させることに成功して以来、P2Pソフトの開発者を違法行為者として名指してきた。これに対するアメリカ合衆国連裁判所の回答は以下のとおりである。P2Pソフトを頒布することは、違法行為を構成するか。これらのソフトは適法な目的のために使用される可能性もあり、関係者は(Napsterとは異なり)中心のないシステムの中で行われたファイルの交換を統制することはない以上、その頒布による違法行為は存在しない。また、p2Pのような中心のないシステムにおいてはソフトの使用者に対するその開発者による統制は存在しない以上、第三者の行為による違法行為(代位責任)も存在しない。
要するに、P2Pは、違法行為と同義ではないのである。この間題は、依然として議論の対象となり続けている。
したがって、P2P利用者を「海賊」として扱うのは、早計なのである