児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

法務省は旧法を周知している話。

http://www.moj.go.jp/KEIJI/h01.html
は、まだ旧法のままです。
 まもなく更新されると思います。控訴理由で指摘しましたから。
 更新されなければ、故意にやっているといいますよ。
一応、主務官庁なんでしょ。しっかりやってよ。

控訴理由第  法令適用の誤り〜新法は周知不足であるから、違法性の意識の可能性もない・期待可能性がない。
 形式的には改正法は、公布・施行されている。
 しかしながら、主務官庁である法務省のWEBサイトは、いまだに旧法を広報している。実質的には「公布・施行」が欠ける。
 本件各犯行のうち、懲役5年の買春罪についての期待可能性がないから、買春罪については旧法の「懲役3年」の法定刑が適用される。
 また、法務省の広報によれば、3項製造罪は存在しないのであるから、違法性の意識の可能性すらないし、期待可能性が欠如するから、責任阻却により製造罪は成立しない。

http://www.moj.go.jp/KEIJI/h01.html
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
(児童買春)
第四条  児童買春をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
児童ポルノ頒布等)
第七条  
1 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
2  前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。
3  第一項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

 特に、これまでは適法とされていた販売等の目的に欠ける児童ポルノの製造行為のうち、姿態をとらせた製造行為のみが処罰されるに至ったなどということは、通常人には常識としては予測不可能であるから、3項製造罪が周知徹底されてはじめて、違法性の意識の可能性が生じる。適法行為の期待可能性が生じるというべできである、。
 被告人には違法性の意識がなく、違法性の意識の可能性もなかったのであるから改正後の罪については、故意がない。そもそも期待可能性もない。
 にもかかわらず、改正後の法律を適用し有罪とした原判決には法令適用の誤りがあるから、原判決は破棄を免れない。