http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050414-00000097-kyodo-soci
尋問する側としては、ビデオより在廷の方を希望します。せっかく尋問するんだから。
2年ほど前に、ある支部事件(児童ポルノ罪)で被害児童に対する尋問(ビデオリンク)を申請したら、
当支部にはビデオリンクの設備がない
できない尋問方法を求めるな
と言われて、
事案の概要からみて被害児童にそんな直接尋問して細かい点にこだわらなくてもいいんじゃないか?
身柄事件のようですし、正月も近いし・・・
などと意味不明の説得されて、尋問自体を撤回させられ、その次に執行猶予判決となったことがあります。