児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

ビデオリンク方式は合憲 最高裁初判断

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050414-00000097-kyodo-soci
 尋問する側としては、ビデオより在廷の方を希望します。せっかく尋問するんだから。
 2年ほど前に、ある支部事件(児童ポルノ罪)で被害児童に対する尋問(ビデオリンク)を申請したら、
   当支部にはビデオリンクの設備がない
   できない尋問方法を求めるな
と言われて、
   事案の概要からみて被害児童にそんな直接尋問して細かい点にこだわらなくてもいいんじゃないか?
   身柄事件のようですし、正月も近いし・・・
などと意味不明の説得されて、尋問自体を撤回させられ、その次に執行猶予判決となったことがあります。