http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050414-00000081-mai-soci
罪数の議論というのは、前提となる事実認定に左右されるんですが、判例としては凝縮されてこういう↑↓判例になってしまいます。
択一受験生には辛い。
恐喝の目的で他人を監禁し、恐喝の目的をとげた場合は、監禁罪と恐喝罪との牽連犯である。(大判大15・10・14刑集5-456)
「模範六法 2005」(C)2004(株)三省堂
大判大15・10・14刑集5-456
判示事項
不法監禁ニ依ル恐喝罪
判決要旨
人ヲ恐喝シテ財物予交付セシムル為不法二之レヲ監禁シタル場合 ニ於テハ刑法第五十四条第一項後段二依リ牽連一罪トシテ処断スベキモノトス
単純に重くなったという見方もできますが、処断刑期の幅が広くなって極悪なケースにも対応できるようになったというのが正確な評価だと思います。
金輪際牽連犯じゃないみたいですね。
目前で判例変更される弁護人の無念さは理解できる。
判例 平成17年04月14日 第一小法廷判決 平成16年(あ)第2077号 監禁致傷,恐喝被告事件
要旨:
恐喝の手段として監禁が行われた場合であっても,両罪は,牽連犯の関係にはない
内容: 件名 監禁致傷,恐喝被告事件 (最高裁判所 平成16年(あ)第2077号 平成17年04月14日 第一小法廷判決 棄却)
原審 大阪高等裁判所 (平成16年(う)第902号)
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人の上告趣意は,判例違反の主張である。そこで検討すると,所論引用の大審院大正15年(れ)第1362号同年10月14日判決・刑集5巻10号456頁は,人を恐喝して財物を交付させるため不法に監禁した場合において,監禁罪と恐喝未遂罪とが刑法54条1項後段所定の牽連犯の関係にあるとしたものと解される。ところが,原判決は,被告人が共犯者らと共謀の上,被害者から風俗店の登録名義貸し料名下に金品を喝取しようと企て,被害者を監禁し,その際に被害者に対して加えた暴行により傷害を負わせ,さらに,これら監禁のための暴行等により畏怖している被害者を更に脅迫して現金及び自動車1台を喝取したという監禁致傷,恐喝の各罪について,これらを併合罪として処断した第1審判決を是認している。してみると,原判決は,これら各罪が牽連犯となるとする上記大審院判例と相反する判断をしたものといわざるを得ない。
しかしながら,恐喝の手段として監禁が行われた場合であっても,両罪は,犯罪の通常の形態として手段又は結果の関係にあるものとは認められず,牽連犯の関係にはないと解するのが相当であるから,上記大審院判例はこれを変更し,原判決を維持すべきである。
よって,刑訴法410条2項,408条,181条1項ただし書により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 甲斐中辰夫 裁判官 横尾和子 裁判官 泉 紱治 裁判官 島田仁郎 裁判官 才口千晴)