児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

下着強奪の元教諭に実刑 強制わいせつ・強盗両罪適用 福岡地裁判決

 強盗強姦罪(強盗先行)とかもあるのだから、わいせつ目的+強盗罪の類型も作ってはどうでしょうか?

2005.03.23 西部朝刊 39頁 (全418字) 
検察側は最初の1件を強制わいせつ罪で起訴し、残る2件で下着を個人財産ととらえ、より重い強盗罪で起訴した。どの罪が成立するかが争点になったが、川口裁判長は3件とも「性的な意図と強盗の故意が併存した心理状態だった」として、両罪が成立する余地があると指摘。
読売新聞社

 例えば
  パンツを脱がせたかっただけで
  パンツは要らないんですよ
  パンツは奪うつもりはなかったんですよ。
と供述すれば、強盗の故意に欠ける。(実際に奪ってたら論外!)

なお、

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050323-00000028-nnp-kyu
強盗致傷罪の法定刑(懲役六年以上)から刑を減軽した。

という記事もありますが、犯行時は改正前の刑法(懲役7年以上)ですから、強盗致傷罪の法定刑は間違っています。この点の改正は遡及しません。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html
  附 則 (平成一六年一二月八日法律第一五六号)
第三条  この法律の施行前にした第一条の規定による改正前の刑法(以下「旧法」という。)第二百四十条の罪に当たる行為の処罰については、なお従前の例による。