強盗強姦罪(強盗先行)とかもあるのだから、わいせつ目的+強盗罪の類型も作ってはどうでしょうか?
2005.03.23 西部朝刊 39頁 (全418字)
検察側は最初の1件を強制わいせつ罪で起訴し、残る2件で下着を個人財産ととらえ、より重い強盗罪で起訴した。どの罪が成立するかが争点になったが、川口裁判長は3件とも「性的な意図と強盗の故意が併存した心理状態だった」として、両罪が成立する余地があると指摘。
読売新聞社
例えば
パンツを脱がせたかっただけで
パンツは要らないんですよ
パンツは奪うつもりはなかったんですよ。
と供述すれば、強盗の故意に欠ける。(実際に奪ってたら論外!)
なお、
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050323-00000028-nnp-kyu
強盗致傷罪の法定刑(懲役六年以上)から刑を減軽した。
という記事もありますが、犯行時は改正前の刑法(懲役7年以上)ですから、強盗致傷罪の法定刑は間違っています。この点の改正は遡及しません。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html
附 則 (平成一六年一二月八日法律第一五六号)
第三条 この法律の施行前にした第一条の規定による改正前の刑法(以下「旧法」という。)第二百四十条の罪に当たる行為の処罰については、なお従前の例による。