児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

今村智仁「いわゆる体感器を用い電気信号により引き起こされる指先の反射運動を用いてパチスロ機を操作して遊技用メダルを取得した行為が窃盗に当たるとされた事例 宮崎地裁都城支部h16.2.5」警察公論200504

 カエルの足みたいな原理なんですね。
 「行為」ではないといえそうですね。

 今村検事の問題意識。

体感器を用いる事案の場合.機械と人間の身体の「共同作業」によっているため,遊技用メダルの取得が遊技者の個人的な技能によっていることも否定できず,果たしてかかる行為を窃盗罪における窃取行為と評価し得るのかどうかが問題となるが,

追記 060202
この論稿で紹介されている
  宇都宮地裁H15.3.24
を閲覧しました。
控訴されて
  東京高裁H15.7.8
で追認されています。